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 ネットショップ売買(利用規約 )
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■ネットショップ売買利用規約

(規約)
第1条 本規約は、「買いパラ」事務局(以下、「事務局」という。)が実施・運営するネットショップ売買の仲介サービス(以下、「本サービス」という。)に関して、ネットショップの売却希望者(以下、「売却希望者」という。)、ネットショップの購入希望者(以下、「購入希望者」という。)及び事務局との間の一切の関係に適用されるものです。

(本サービスの内容)
第2条 本サービスの内容は、以下の通りとします。
 (1) 事務局は、売却を希望するネットショップの情報を売却希望者から受け付け、その情報を掲載します。
 (2) 事務局は、購入希望者から連絡先等の情報を受け取り、その情報を売却希望者に紹介します。

(本規約の範囲及び変更)
第3条 事務局は、利用者(以下、売却希望者と購入希望者をあわせて「利用者」という。)の承諾を要せず、本サービスの内容、提供条件もしくは運用方法の全部又は一部について、変更、追加又は中止することができるものとします。なお、新たに追加又は変更される規定についても本規約の一部を構成するものとします。

(売却希望者の利用金額)
第4条 売却希望者は、初期費用、掲載費用及び成約時報酬について別途定める利用金額を事務局に支払うものとします。
2 売却希望者は、事務局から購入希望者を紹介された時点で、事務局に対して成約時報酬を支払う義務が生じるものとします。当該義務は、事務局が売却希望情報を掲載する期間にかかわらず、購入希望者を紹介された時点から5年間有効とします。但し、売却希望者は、紹介された時点で当該購入希望者と別の手段を通じて売買交渉を既に行っている場合、その事実を紹介された日から3営業日以内に事務局に合理的な証拠をもって証明することにより、当該購入希望者との間で売買が成約した場合の成約時報酬を免除されるものとします。

(売却希望者の通知義務と違約金)
第5条 売却希望者は、事務局が紹介した購入希望者との間で売買契約が成立した場合、その事実と売却金額を2週間以内に事務局に連絡し、別途定める成約時報酬を事務局に支払うものとします。
2 売却希望者は、売買契約が成立した事実を2週間以内に事務局に通知しなかった場合、成約時報酬と同額を、違約金として、成約時報酬に加算して事務局に支払うものとします。
3 売却希望者は、売却金額を過少に事務局に通知した場合、虚偽の通知によって事務局が被る可能性があった金額の3倍相当額を、違約金として、成約時報酬に加算して事務局に支払うものとします。

(購入希望者の利用金額)
第6条 購入希望者は、初期費用及び成約時報酬について別途定める利用金額を事務局に支払うものとします。
2 購入希望者は、売却希望者に紹介された時点で、事務局に対して成約時報酬を支払う義務が生じるものとします。当該義務は、売却希望者に紹介された時点から5年間有効とします。但し、購入希望者は、紹介された時点で当該売却希望者と別の手段を通じて売買交渉を既に行っている場合、その事実を紹介された日から3営業日以内に事務局に合理的な証拠をもって証明することにより、当該売却希望者との間で売買が成約した場合の成約時報酬を免除されるものとします。

(購入希望者の通知義務と違約金)
第7条 購入希望者は、事務局が紹介した売却希望者との間で売買契約が成立した場合、その事実と購入金額を2週間以内に事務局に連絡し、別途定める成約時報酬を事務局に支払うものとします。
2 購入希望者は、売買契約が成立した事実を2週間以内に事務局に通知しなかった場合、成約時報酬と同額を、違約金として、成約時報酬に加算して事務局に支払うものとします。
3 購入希望者は、購入金額を過少に事務局に通知した場合、虚偽の通知によって事務局が被る可能性があった金額の3倍相当額を、違約金として、成約時報酬に加算して事務局に支払うものとします。

(費用の自己負担)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる費用を自己負担するものとします。
(1)事務局のコンピュータシステムとの接続のための通信費用
(2)自己が保有する端末設備の維持管理費用

(利用の申込及び承諾)
第9条 利用者が本サービスを利用しようとする場合、事務局に対し、事務局が定める方法により申し込みを行うものとします。

(権利の譲渡の禁止)
第10条 利用者は、あらかじめ事務局の書面による承諾がない限り、利用契約上の権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

(善管注意義務)
第11条 利用者は、事務局から提供された情報を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとし、本サービスの利用以外の目的に使用してはならないものとします。

(禁止行為)
第12条 利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げた行為をしてはならないものとします。
(1)虚偽の情報を提供する行為
(2)本サービスに関する情報を改ざん又は開示する行為
(3)有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(4)第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(5)第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為
(6)第三者に不利益を与える行為
(7)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為
(8)犯罪行為に結びつく行為
(9)公序良俗に反する行為(いわゆるアダルトや猟奇もの等を含む)
(10)法令等に違反する行為(ねずみ講または無限連鎖講等に関連する疑いのあるものを含む)
(11)その他、本サービスの利用を妨げる行為

(責任の制限)
第13条 事務局は、事務局が提供した情報等の正確性について一切の責任を負いません。事務局が提供した情報等に関して、売却希望者、購入希望者、または第三者の間に紛争が発生した場合、当事者間の責任で解決するものとし、事務局は、一切の責任を負わないものとします。
2 利用者間の売買取引に関する契約は、利用者の責任で行われるものとし、事務局は、契約の成否その他これに関する一切の責任を負わないものとします。
3 利用者は、本サービスに関して事務局に対し何ら損害賠償を請求できないものとします。
4 利用者は、自己の違反により事務局に損害を与えた場合、一切の損害を賠償するものとします。

(情報の扱い)
第14条 事務局は、利用者から提供を受けたメールアドレス、電話番号等の情報を、次の各号に掲げる場合を除き第三者に提供できないものとします。
(1)利用者の同意が得られた場合
(2)法令等により開示が求められた場合
(3)個別識別ができない状態で提供する場合
(4)事務局からの情報伝達の手段として事務局が用いる場合
(5)その他事務局が妥当であると判断した場合
2 事務局は、第三者に情報を開示することなく、事務連絡、メールマガジン及びダイレクトメール等を送信することがあり、利用者はこれを拒否できないものとします。

(一時的な中断)
第15条 事務局は、次の各号に掲げる内容に該当すると判断した場合には、利用者への事前の連絡又は承諾を要することなく、一時的に本サービスを中断できるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備の故障等により保守を行う場合
(2)不可抗力により本サービスを提供できない場合
(3)その他、運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
2 事務局は、前項の他、本サービスの提供に必要な設備の定期的な保守を行うため、又は、本サービスの提供に必要なデータのバックアップ等のため、利用者に事前に連絡のうえ、本サービスを一時的に中断できるものとします。

(利用停止等)
第16条 事務局は、利用者が次のいずれかに該当した場合、事前の連絡又は催告を要することなく、本サービスの利用を直ちに一時停止又は利用契約を解除できるものとします。
(1)事務局への申込、連絡内容等に虚偽があったことが判明したとき
(2)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(3)禁止行為に違反したとき
(4)その他、事務局が妥当でないと判断したとき

(サービスの廃止)
第17条 事務局は、事務局の判断により本サービスを廃止することができるものとします。

(連絡)
第18条 事務局は、利用者への連絡を電子メール又は「買いパラ」のサイトで行うものとします。
2 利用者が上記の確認を怠ったことにより生じた損害について、事務局はその責任を一切負わないものとします。

(合意管轄)
第19条 本規約に関する紛争によって訴訟が提起された場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(協議)
第20条 本規約に定めがない事項その他条項に関し疑義を生じた場合には、当事者双方が協議のうえ円満に解決にあたります。


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